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介護保険住宅改修事業部では貸与事業所様の請負に特化しております。

現場調査、見積・写真・図面の作成、施工まで一貫して請負させて頂きます。

 

 

 

 

1,手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)

 

2,段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)

 

3,滑りの防止お酔い移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。

 

4,引き戸等への扉の取替え

開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。

5,洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置・向きの変更。

 

その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改改修

それぞれ以下のようなものが想定される。
①手すりの取付けのための壁の下地補強など。
②浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
③床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
⑤便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

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